【特定創業支援等事業】持続化補助金が50万円から200万円に!チート級の制度活用術を徹底解説

特定創業支援等事業について解説

「特定創業支援等事業」という言葉を聞いたことがありますか?聞きなれない言葉かもしれませんが、特定創業支援等事業とは、創業(起業)を目指す方や創業後間もない事業者を対象に、経営に必要な知識を習得してもらうためのものです。

特定創業等支援事業は、特定の講座を受講するだけという簡単な制度です。しかも補助金が増額したり開業資金の融資利率が下がったりと、金銭面で有利になることが多いのですが、知らない人が多くもったいないと思っています。

そこでこの記事では、メリットだらけの「特定創業等支援事業」についてわかりやすく解説していきます。起業を検討している人や、創業間もない人は必見です!

目次

「特定創業支援等事業」とは

まずは、特定創業支援等事業がどのような制度なのか、基本から見ていきましょう。

創業者の成功を後押しする国の支援制度

特定創業支援等事業とは、創業を希望する方や、創業して間もない事業者を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的とした国の制度です。

市区町村や商工会議所などが実施主体となり、創業に必要な知識の習得をサポートしてくれます。具体的には「経営・財務・人材育成・販路開拓」という、事業に不可欠な4分野の知識を身につけるための支援が中心となります。

対象となる3つのケース

この制度を利用できるのは、主に以下の方々です。

  1. これから創業を考えている、創業予定の方
  2. 創業後5年未満の個人事業主または法人の代表者
  3. 個人事業主から法人成りし、事業開始後5年未満の法人の代表者

幅広い創業初期の事業者が対象となるのが特徴です。

特定創業支援等事業を受ける方法

特定創業支援等事業は、事業を実施する自治体に申し込みます。

自治体ごとに定められた特定創業等支援者から、セミナーを受講したり創業相談をすることで成り立ちます。支援の方法は自治体によって差があり、民間会社のセミナーを受ける方法や、商工会議所や銀行などからの経営指導を受ける方法などがあります。また、セミナーは有料と無料があります。

首都圏や人口の多い自治体は、特定創業等支援者が多く民間によるセミナーも多くありますが、人口の少ない自治体は特定創業等支援者が少なく、商工会議所や銀行の支援が主となる傾向にあります。

「特定創業等支援事業 ○○市」などで検索し、事業を実施する自治体に直接問い合わせることをおすすめします。

特定創業支援等事業で受けられる4大メリット

特定創業支援等事業を受けると、多くのメリットがあります。ここではそのメリットを4つに絞って解説します。

小規模事業者持続化補助金「創業枠」で補助上限額が200万円に

最大のメリットは、小規模事業者持続化補助金の「創業枠」に申請できることです。通常、一般枠の補助上限額は50万円ですが、この創業枠は上限200万円からスタートします。さらに、条件にしたがってインボイス登録をすることで最大250万円の補助金を受け取れます。創業期は事業が軌道に乗らずに資金繰りが厳しいことも多いため、250万円の補助金は非常にありがたいでしょう。

小規模事業者持続化補助金の創業枠については以下の記事でくわしく解説しています。ぜひ読んでください。

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会社設立時の登録免許税が半額になる

株式会社や合同会社を設立する際には、資本金の0.7%の登録免許税を納める必要がありますが、この制度を利用すると税率が半分の0.35%に軽減されます

日本政策金融公庫の創業融資が低金利になる

多くの創業者が利用する日本政策金融公庫の「新規開業資金(新規開業・スタートアップ支援資金)」という融資制度があります。特定創業支援等事業を受けることで、通常よりも低い利率で融資を受けられる可能性があります。

「創業関連保証」を早期に利用できる

創業者が銀行から融資を受ける際、信用保証協会が保証人となってくれる「創業関連保証」という制度があります。通常は事業開始後に利用するものですが、特定創業支援等事業を受けることで、事業を開始する6ヶ月前から前倒しで利用できます。これにより、開業準備をスムーズに進めることが可能になります。

特定創業支援等事業のメリットを受ける方法

特定創業支援等事業のメリットを受けるためには「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」が必要です。これは、自治体で決められた支援を「1か月以上4回以上」継続的に受けることで、証明書がもらえます。ほとんどのカリキュラムが、1か月以上4回以上で組まれているため、決められたカリキュラムを受けることで要件を満たすことができます。

\動画でもくわしく解説しています/

特定創業支援等事業の3つの注意点

特定創業支援等事業はメリットの大きい制度ですが、利用する際にはいくつか注意すべき点があります。後で慌てないように、事前にしっかり確認しておきましょう。

「特定創業支援」と「持続化補助金 創業型」で対象年数が異なる

特定創業支援等事業自体は、創業後5年未満の事業者が支援の対象です。しかし、この制度を利用して申請する小規模事業者持続化補助金の創業枠は、創業後3年以内の方が対象となります。

創業からの経過年数によっては、証明書は取得できても創業枠には申請できないケースがあるため、注意が必要です。

証明書の発行には1〜2ヶ月かかる

自治体による支援を受け始めてから、証明書が実際に発行されるまでには1ヶ月から2ヶ月程度の時間をみておくのが安全です。小規模事業者持続化補助金の公募は、期間が限られています。次の公募に合わせて創業枠での申請を狙うのであれば、今すぐにでも自治体に問い合わせをし、準備を始めることを強くおすすめします。

支援内容は自治体ごとに異なる

特定創業支援等事業の具体的な支援内容や証明書の発行要件は、管轄する自治体や商工会議所によって異なります。必ず、ご自身の事業所の所在地を管轄する自治体のホームページを確認したり、商工会議所などの窓口に問い合わせたりして、詳細な情報を個別に確認してください。

まとめ

特定創業支援等事業は、上手に活用すれば、創業期の事業者の強い味方となる制度です。起業を考えている方や、創業して間もない方は、ぜひ利用を検討してみてください。

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この記事を書いた人

山口県山口市(旧:阿知須町)生まれ 山口県立山口高校、立命館大学経済学部卒業

大学卒業後、山口県中小企業団体中央会に入職。ものづくり補助金事務局を9年間担当。

2022年5月に独立し、株式会社Management Intelligence Service(現:株式会社エムアイエス)を立ち上げる。経営コンサルタントとして支援した企業はのべ1,000社以上。ITやマーケティングに関する知見の深さと、柔軟な発想力による補助金獲得支援に定評がある。自らのM&A経験を活かした企業へのM&A支援も得意とする。
「山口県から日本を元気にする経営コンサルタント」を合言葉に、山口県内の企業はもちろんのこと、県外企業へのコンサルティングも積極的におこなっている。

〈保有資格・認定〉
中小企業診断士
応用情報技術者

〈所属・会員情報〉
山口県中小企業診断士協会 正会員
山口県中小企業組合士会 正会員
山口県中小企業家同友会 正会員

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