新事業進出・ものづくり補助金の枠の違いは?3つの枠の選び方が分かる

この記事は『新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回)(第1.3版・2026年9月28日改訂)』にもとづいています(2026年10月確認)。

新事業進出・ものづくり補助金には3つの枠があり、革新的新製品・サービス枠と新事業進出枠のどちらで出すか迷う社長は少なくありません。公募要領(第1回・1.3版)の枠の定義を並べると、違いは何を新しくするかにあります。この記事では、同じ投資計画が両方に当てはまりそうなときの判断の順番まで整理します。読み終えると、自社の枠を1つに決める根拠を持てます(2026年10月時点)。

目次

新事業進出・ものづくり補助金の枠の違いとは?3つの枠の目的

第1回の公募要領では、新事業進出・ものづくり補助金(新事業進出・ものづくり商業サービス補助金)に3つの枠があります。新製品・新サービスを開発する革新的新製品・サービス枠、新市場へ進出する新事業進出枠、新たな海外市場を開拓するグローバル枠で、違いは何を新しくするかです。

公式サイトでは、この補助金は「中小企業新事業進出補助金」や「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」とは異なる補助金とされています。制度の全体像は新事業進出・ものづくり補助金の記事にまとめているので、ここでは枠の選び方に絞ります。

革新的新製品・サービス枠は新製品・新サービスの開発を支える枠

新しい機能や用途を持つ製品の開発のように、新製品・新サービスを生み出す事業が対象です。今の製品の作り方を良くするだけの事業との線引きは、3つ目の節で詳しく見ます。

新事業進出枠は既存事業と異なる新市場へ出る枠

既存事業で対象としていなかったニーズ・属性を持つ顧客層の市場を、新たな市場として扱います。新規性は世の中での初めてではなく、自社にとっての新しさで見ます。

グローバル枠は新たな海外市場を開拓する枠

自社の製品等で、自発的に新たな海外販路を開拓するための国内拠点の強化が対象です。取引先主導の事業は自発的な取組とは言えず、補助対象外とされています。新たな海外市場とは、既存事業で対象としていなかった国・地域の市場を指します。

応募は1回の公募につき1申請

同一事業者での応募は、1回の公募につき1申請に限られます。同じ公募回に2つの枠を出すことはできないため、枠は先に1つに決めます。

補助上限額と補助率は枠でどう違う?

補助上限額は枠と従業員数で決まります。たとえば従業員21人から50人の会社では、革新的新製品・サービス枠が1,500万円、新事業進出枠が4,000万円です。補助率は革新的新製品・サービス枠と新事業進出枠が原則1/2、グローバル枠が2/3です。賃上げ特例(給与と事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)の引上げを計画し達成する場合に上限額を上げる特例。条件は下の注意)を使うと、上限額は順に2,500万円と5,000万円まで上がります。

表の補助事業実施期間は、採択(審査に通ったことの発表)のあと、事務局が補助金を出すと正式に決める「交付決定」の日から数えます。採択されただけでは期間は始まりません。

枠補助上限額(従業員数別。括弧内は賃上げ特例)補助率(括弧内は地域別最低賃金引上げ特例を使う場合)補助事業実施期間
革新的新製品・サービス枠1人から5人:750万円(850万円)、6人から20人:1,000万円(1,250万円)、21人から50人:1,500万円(2,500万円)、51人以上:2,500万円(3,500万円)。補助下限額100万円中小企業者 1/2(地域別最低賃金引上げ特例で2/3)、小規模企業者・小規模事業者・再生事業者 2/3交付決定日から10か月以内(ただし採択発表日から12か月以内)
新事業進出枠1人から20人:2,500万円(3,000万円)、21人から50人:4,000万円(5,000万円)、51人から100人:5,500万円(7,000万円)、101人以上:7,000万円(9,000万円)。補助下限額750万円1/2(地域別最低賃金引上げ特例で2/3)交付決定日から14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内)
グローバル枠1人から20人:2,500万円(3,000万円)、21人から50人:4,000万円(5,000万円)、51人から100人:5,500万円(7,000万円)、101人以上:7,000万円(9,000万円)。補助下限額750万円2/3交付決定日から14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内)
3つの枠が、何を新しくするかで分かれていることを示した比較表
図1 3つの枠の違い(何を新しくするか)

上限額は従業員数の区分ごとに決まり、同じ人数でも新事業進出枠のほうが大きく設定されています。補助下限額は革新的新製品・サービス枠が100万円、新事業進出枠とグローバル枠が750万円です。

革新的新製品・サービス枠で補助率が2/3になる小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が製造業などは20人以下、商業・サービス業は5人以下(宿泊業・娯楽業は20人以下)の会社や個人です(公募要領 p.18)。採択後から補助事業の完了までにこの定義から外れると、補助率は1/2になり、補助金額も減ります。再生事業者は、中小企業活性化協議会等の支援を受け、再生計画等を策定中か、策定済みで申請締切日から遡って3年以内に成立等した事業者です(公募要領 p.47)。

表の補助率の括弧にある地域別最低賃金引上げ特例(地域別最低賃金は都道府県ごとに決まる最低賃金)は、上限額の賃上げ特例とは別のものです。対象は、2024年10月から2025年9月までの間に、次の月が3か月以上ある事業者です。その月とは、その時点の地域別最低賃金以上で2025年度改定の地域別最低賃金未満の従業員が、全従業員の30%以上いる月です。この特例を使う場合、基本要件(どの枠にも共通の要件。後の「どの枠にも共通の基本要件」で説明)から事業場内最賃水準要件(事業場内最低賃金を地域別最低賃金より30円以上高くする要件)が除かれます。

ネットの解説記事は、上限額の表記が記事ごとに揺れていることがあります。数字は公募要領の原文で確かめ、上限額の大きさだけで枠を選ばないようにします。

注意:賃上げ特例は、一人当たり給与支給総額の年平均成長率6.0%以上と、事業場内最低賃金を地域別最低賃金より50円以上高くすることを計画し達成する場合に、上限額を引き上げる特例です。補助上限額に達しない計画には適用できません。革新的新製品・サービス枠で地域別最低賃金引上げ特例を申請する場合と、革新的新製品・サービス枠・グローバル枠で申請する再生事業者も適用できません。給与と事業場内最低賃金の特例の要件のどちらか一方でも達成できないと、引上げ分の補助金交付額の全額の返還を求められます。また、特例の要件で目標未達となった場合は、基本要件の賃上げ要件も目標未達となり、目標に届かなかった割合(未達成率)に応じた返還も求められます。

革新的新製品・サービス枠で対象外になる「既存製品の改善」とは?

公募要領では、革新的新製品・サービス枠は新製品・新サービスの開発が前提です。つまり生産プロセスを改善するだけの事業は対象外です。機械装置・システムを導入するだけの事業や、同業で既に相当程度普及している製品の開発も該当しません。

対象になる考え方と、対象外になる例

対象になる考え方対象外になる例
新製品・新サービスを開発する既存の製品・サービスの生産プロセスを改善・向上するだけの事業
開発の中身を事業計画書で示せる機械装置・システムを導入するにとどまり、開発を伴わない事業
同業ではまだ普及していない同業の中小企業者等で既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発

たとえば製造業で、新しい機械を入れて今の製品を速く安く作るだけの計画は、生産プロセスの改善にあたると考えられます。この場合は、革新的新製品・サービス枠の対象外とされる考え方に近づきます。新しい機能や用途を持つ製品を開発する計画なら、新製品の開発として整理できます。

事業計画書では新製品・新サービスの革新性を具体的に書く

事業計画書には、開発する新製品・新サービスの革新性を具体的かつ詳細に記載します。何が新しいのか、同業の製品とどこが違うのかを、言葉と根拠で示します。「機械を入れ替える」とだけ書いても、開発の説明にはなりません。

新事業進出枠の「自社にとって新しい」はどう確かめる?

公募要領では、新事業進出枠の新規性は、世の中での初めてではなく自社にとっての新しさとされています。過去に作ったことがない製品等を、既存事業とは異なる顧客層に向けて展開するかが分かれ目です。事業計画書ではこの2点を示す必要があります。

確かめる3つの問い

  • 過去に作ったことがないか:過去に製造等していた製品等の再製造は、新たな製品等とは言えず補助対象外です。
  • 顧客層が違うか:法人か個人か、業種、行動特性などで見て、既存事業で対象にしていなかった顧客層かを確かめます。
  • いつ始めた事業か:公募要領の公開日以降に初めて取り組んでいる事業は、新規性を有するものとみなされます。

該当しない例

  • 既存の製品等と対象とする市場が同一である場合(既存の製品等の需要が新製品等で代替される場合や、単なるメニューの追加)
  • 既存の製品等が対象で、単に商圏が異なる場合
  • 過去に製造等していた製品等を再製造する場合

新市場性・高付加価値性の審査と創業間もない会社の注意

新事業進出枠だけに、新規事業の新市場性・高付加価値性の審査があります。新市場性(製品等のジャンル・分野が社会で広く普及・認知されていないこと)と高付加価値性(同じジャンル・分野の中で、高水準の高付加価値化・高価格化を図ること)のどちらか一方を選んで示します。新市場性では、普及度・認知度の低さを裏付ける客観的なデータや統計が求められます。審査は、自社にとって新規事業であることが前提です。新市場・高付加価値事業としての説明は、早めに根拠をそろえます。

また、新規設立・創業後1年に満たない事業者は、新事業進出枠に限り補助対象外です。創業間もない会社は、他の枠で出せるかを公募要領で確かめます。

自社の計画の顧客層が既存事業と違うと言えるか迷う方は、無料相談で確かめられます。
▶ 無料相談で、自社の計画がどの枠に合うかを確かめる

どちらの枠にも当てはまりそうなときは?判断の順番

同じ投資計画が両方の枠に当てはまりそうなときは、4つの順で確かめると枠を絞れます。①顧客層が既存事業と違うか、②新製品・新サービスの開発を伴うか、③建物費が要るか、④実施期間が10か月で終わるかです。これは公募要領の定義から組み立てた目安で、最初に確かめるのは顧客層が既存事業と違うかです。同じなら、新事業進出枠の説明は弱くなります。

顧客層、開発の有無、建物費、実施期間の順に確かめて、枠を1つに決める流れ図
図2 枠を1つに絞る判断の順番
  • ①顧客層が既存事業と違うか。上の「確かめる3つの問い」の2つ目で見ます。違うなら新事業進出枠を、同じなら新製品の開発として革新的新製品・サービス枠を考えます。
  • ②新製品・新サービスの開発を伴うか。機械装置を入れるだけで開発を伴わない事業は、革新的新製品・サービス枠の対象に該当しません。
  • ③建物費が要るか。建物費が補助対象経費にあるのは新事業進出枠とグローバル枠で、革新的新製品・サービス枠の補助対象経費には建物費がなく、機械装置・システム構築費が必須です。建物費が要る計画で新事業進出枠を考えるのは、①で顧客層が既存事業と違うと言える場合に限ります。言えないときは、建物費を使わない計画に範囲を見直します。
  • ④実施期間が10か月で終わるか。実施期間は革新的新製品・サービス枠が交付決定日から10か月以内、新事業進出枠が14か月以内です。10か月を超える計画で新事業進出枠を考えるのも、①で顧客層の違いを言える場合に限ります。言えないときは、10か月で終わるように計画の範囲を見直します。

迷うときは、投資の目的を「今の事業の改善」か「新しい市場への進出」かで言葉にしてみます。公募要領の定義と照らして、言葉にできた側の枠を選びます。どちらの枠なら通りやすいという見方は取りません。

事務局の実務から
事務局の実務では、既存の商品・サービスの延長や、既存の製品等を同じ顧客層に値上げして売るだけの計画を、新しい事業として説明しようとする例が見られます。こうした計画は、公募要領の該当しない例(既存の製品等と対象とする市場が同一である場合など)に近づきます。また、補助上限額を公式の公募要領ではない資料で確かめて誤る例もあります。枠を決める前に、顧客層の違いと上限額の数字を公募要領の原文で確かめることをおすすめします。

枠を決めたあとに準備することは?自分で進めるか相談するか

枠を決めたら、どの枠にも共通の基本要件を満たす数値計画と、枠ごとに求められる記載を事業計画書にそろえます。革新的新製品・サービス枠は新製品・新サービスの革新性、新事業進出枠は過去の実績がないことと顧客層の違い、グローバル枠は海外販路の戦略と国・地域単位の顧客層の違いです。事業計画は申請者自身が作るものです。作成自体を申請者以外が行うことは認められません。公募要領を読み込む時間があれば自分で、締切まで時間が少ない・枠で迷っているなら相談で計画の確認を受ける方法があります。

どの枠にも共通の基本要件

どの枠にも共通の基本要件は6つです。数値で示す要件は3つで、補助事業終了後3〜5年の事業計画期間に、付加価値額(営業利益・人件費・減価償却費を足したもの)の年平均成長率4.0%以上と、従業員の一人当たり給与支給総額の年平均成長率3.5%以上を計画して達成することです。あわせて、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を毎年、地域別最低賃金より30円以上高くします。

残りの3つは、一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法に基づく計画)を、仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」に公表していること(ワークライフバランス要件)、子育て等に関する職場環境整備に向けた取り組みを決められた3つから1つ選んで行うこと(プラチナくるみん・くるみん・トライくるみんのいずれかの認定を取得していれば免除)、金融機関から資金提供を受けて補助事業を行う場合に「金融機関による確認書」を出すことです。自己資金だけで行う場合、確認書は要りません。詳しくは新事業進出・ものづくり補助金の基本要件の記事で確かめられます。

枠ごとに事業計画書で示すこと

  • 革新的新製品・サービス枠:開発する新製品・新サービスの革新性を、具体的かつ詳細に書く
  • 新事業進出枠:過去に製造等した実績がない製品等に取り組むことと、既存事業と新規事業の顧客層が異なることを示す
  • グローバル枠:海外販路を開拓する戦略が自社の事業戦略に基づくことと、顧客層がこれまでの事業と国・地域単位で異なることを示す
  • 共通:示した数値は補助事業終了後も、毎年度の事業化状況等報告(補助事業が終わったあと毎年度出す報告)等で達成状況を確認される

自分で進める場合と相談する場合は何が違う?

項目自分で進める場合専門家に相談する場合
枠の判断公募要領の定義と自社の計画を、自分で照らす第三者の目で、定義との合い方を確かめられる
事業計画書申請者自身が作る内容の確認や助言を受ける
向く会社公募要領を読み込む時間がある締切までの時間が少ない、枠で迷っている

エムアイエスの支援は、計画づくりの支援・内容の確認・手続きの案内です。相談先を選ぶときは、次の3点を聞いておくと比べやすくなります。

  • 枠を選んだ根拠を、公募要領のどの記載で説明してくれるか
  • 事業計画の数値(付加価値額・給与)の置き方を、どう確認するか
  • 締切までの段取りを、いつから逆算して組むか

第1回の締切までの段取りと、公募要領で読むページは?

第1回の公募の締切は2026年10月30日18:00で、厳守とされています。申請の要件である一般事業主行動計画は「両立支援のひろば」への掲載に1週間から2週間程度かかり、公募要領は2週間以上の余裕をもった公表申請を求めています。枠を決めたら行動計画の公表と見積の取得をすぐ始めるのが次の一歩です。公募要領では枠ごとの説明(p.6〜9)と、補助対象外となる事業者の節(p.21〜24)を読み直します。

締切から逆算した段取り

  • 枠を決める(この記事の判断の順番で確かめる)
  • 申請に使うGビズIDプライムアカウントが無ければ取る(発行に1週間程度かかる)
  • 一般事業主行動計画の公表申請をする(2週間以上の余裕をもって)
  • 見積を取り、投資額を固める
  • 事業計画書の数値と根拠をそろえる

公募要領で読む所

  • 枠ごとの説明(p.6〜9。対象になる事業と、補助対象外の事業)
  • 補助対象外となる事業者(p.21〜24。創業後1年に満たない事業者の扱いは p.22)
  • 事業計画書の記載事項と審査項目(p.43〜45。枠ごとに示すこと)

よくある質問

Q. 革新的新製品・サービス枠と新事業進出枠の両方に申請できますか?

A. できません。応募は1回の公募につき1申請のため、この記事の判断の順番で枠を1つに決めてから出します。

Q. 建物費を使いたいときは、どの枠を見ればよいですか?

A. 建物費は新事業進出枠とグローバル枠の補助対象経費です。革新的新製品・サービス枠の補助対象経費の一覧には建物費が無く、機械装置・システム構築費が必須です。

Q. 創業して1年たっていなくても申請できますか?

A. 新規設立・創業後1年に満たない事業者は、新事業進出枠では補助対象外です。ほかの枠の扱いは、公募要領の補助対象外となる事業者の項目で確かめます。

Q. 賃上げ特例を使えば、上限額はいつでも上がりますか?

A. いいえ。補助上限額に達しない計画には使えず、要件を達成できないと返還を求められます。使えない場合と返還の範囲は、本文の「補助上限額と補助率は枠でどう違う?」の注意で確かめてください。

Q. 事業計画は専門家に作ってもらってもよいですか?

A. 公募要領では、事業計画の作成自体を申請者以外が行うことは認められず、発覚した場合は不採択・採択取消・交付決定取消となります。専門家には、計画づくりの助言や内容の確認を求める形にします。

まとめ

新事業進出・ものづくり補助金の枠の違いは、何を新しくするかで決まります。新製品・新サービスの開発なら革新的新製品・サービス枠、既存事業と異なる新市場への進出なら新事業進出枠、新たな海外市場の開拓ならグローバル枠です。応募は1回の公募につき1申請なので、枠は先に1つに決めます。

同じ投資計画が両方に当てはまりそうなときは、顧客層、開発の有無、建物費、実施期間の順で確かめます。上限額の大きさだけで選ばず、対象外になる線引きを公募要領の原文で確かめます。

次の行動は、公募要領で枠ごとの説明と補助対象外となる事業者の節を読み直し、一般事業主行動計画の公表手続きを始めることです。第1回の締切は2026年10月30日18:00です(2026年10月時点)。迷いが残るときは、無料相談で計画と枠の合い方を確かめてください。

枠の選び方で迷うときは、エムアイエスへご相談ください

補助金サポートセンター(株式会社エムアイエス)は、補助金の事務局10年の経験を持つ中小企業診断士のチームで、支援実績2,000件超です。計画づくりの支援・内容の確認・手続きの案内をいたします。ご相談はエムアイエスへ。

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動画でも解説しています

YouTube「マツムラ診断士の補助金虎の巻」で、この制度を中小企業診断士の松村が解説しています。
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※動画は公開した時点の情報です。最新の要件・日程は、この記事と公募要領でご確認ください。

参考資料

※本記事は2026年10月時点で公表されている公募要領・公式サイトの情報をもとに作成しています。要件・日程・補助額は変わることがあります。申請の前に、必ず最新の公募要領をご確認ください。

この記事について

執筆:補助金サポートセンター編集部
監修:松村 昌典(2026年10月13日 監修)
株式会社エムアイエス 代表/中小企業診断士・応用情報技術者。補助金の申請支援に約15年携わり、うち10年は ものづくり補助金の事務局の運営を経験。支援実績2,000件超。制度の要件と審査の見方をふまえて、中小企業の事業計画づくりを支援しています。

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この記事を書いた人

山口県山口市(旧:阿知須町)生まれ 山口県立山口高校、立命館大学経済学部卒業

大学卒業後、山口県中小企業団体中央会に入職。ものづくり補助金事務局を9年間担当。

2022年5月に独立し、株式会社Management Intelligence Service(現:株式会社エムアイエス)を立ち上げる。経営コンサルタントとして支援した企業はのべ1,000社以上。ITやマーケティングに関する知見の深さと、柔軟な発想力による補助金獲得支援に定評がある。自らのM&A経験を活かした企業へのM&A支援も得意とする。
「山口県から日本を元気にする経営コンサルタント」を合言葉に、山口県内の企業はもちろんのこと、県外企業へのコンサルティングも積極的におこなっている。

〈保有資格・認定〉
中小企業診断士
応用情報技術者

〈所属・会員情報〉
山口県中小企業診断士協会 正会員
山口県中小企業組合士会 正会員
山口県中小企業家同友会 正会員

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