省力化投資補助金 カタログ注文型の申請の流れ|販売事業者との分担と7つの手順

省力化投資補助金 カタログ注文型の申請の流れ|販売事業者との分担と7つの手順

この記事は『中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領(令和8年10月20日改訂)』にもとづいています(2026年10月確認)。

省力化投資補助金のカタログ注文型は、販売事業者と共同で申請する仕組みで、自分が何をするのかが分かりにくい制度です。販売店に「申請もお手伝いします」と言われても、どこまで任せてよいのか、先に契約してよいのか分からないまま話が進むのは落ち着かないものです。申請の流れは7つの手順で、交付申請の主体は事業者本人です。この記事は公募要領と各手引き(2026年10月時点)の記載にもとづき、招待から入金・効果報告まで自分がいつ何をするかを整理します。

目次

カタログ注文型の申請の流れとは?全体の7つの手順

カタログ注文型は、事務局の製品カタログから製品と販売事業者を選び、販売事業者からの招待を受けて共同で申請する制度です。採択と同時に交付決定となり、導入・支払い・実績報告を経て補助金を受け取り、その後3年間は効果報告をします。公募要領は受付を令和9年3月末頃までとしており、公式トップは「随時公募 受付中」と示しています(2026年10月時点)。

申請から効果報告までの7つの手順

手順は7つあります。条件の確認から始まり、効果報告で終わります。次の図で全体を確かめてから、各手順を順に見ていきます。

カタログ注文型の申請の流れ。条件の確認、製品と販売事業者の選択、共同申請、交付決定、契約から支払い、実績報告と入金、効果報告の7つの手順を順に示した図
図1 カタログ注文型の申請の流れ(7つの手順)

採択と同時に交付決定になり、通知のあとに着手する

この制度では、採択と同時に交付決定が行われ、申請受付システムなどを通じて通知が届きます。契約・発注は、その通知を受けてからです。採択・交付決定は、申請から概ね1〜2か月程度を予定しています。

申請の前に確かめる主な条件は?

申請の前に、まず確かめたい主な条件は3つです。①人手不足の状態を示せること、②全従業員の賃金が最低賃金を超え、労働生産性を年平均3.0%以上伸ばす計画を立てられること、③GビズIDプライムを取得していることです。このほか、中小企業等に当たること、導入する製品に紐付けられた業種が自社の業種と合うこと、ほかの補助金と重複しないことなども要件で、公募要領の4-1・4-2(p.19〜20)にまとめて書かれています。商談の前に自社で確かめておくと、手戻りが減ります。

人手不足の状態を示せるか(残業・離職・求人)

人手不足の確認には、公募要領が挙げる次の例(①〜③)があります。

  • 直近の従業員の平均残業時間が30時間を超えている
  • 整理解雇に依らない離職・退職によって、従業員が前年度比で5%以上減少している
  • 採用活動を行い求人掲載したものの、充足には至らなかった

④その他を選ぶと審査がより厳格になり、採択結果の通知が遅れる可能性があることを、あらかじめ了承する必要があります。残業時間は、手引きでは「直近1ヶ月」と書かれているため、数え方の細目は手引きで確かめます。

賃金と労働生産性の条件、上限を上げる賃上げの目標

補助対象者の全従業員の賃金が最低賃金を超えていることが要件です。補助率は1/2以下で、上限額は交付申請時点の従業員数で決まります。

従業員数補助上限額賃上げ時
5人以下500万円750万円
6〜20人750万円1,000万円
21人以上1,000万円1,500万円

賃上げ時の上限に引き上げるには、事業場内最低賃金を3.0%以上、給与支給総額を6.0%以上増やす目標を、補助事業実施期間終了時点で達成する見込みが要ります。申請時に賃金引き上げ計画を従業員に表明している必要があり、正当な理由なく未達なら補助額が減額されます。

従業員数別の上限とは別に、カタログの製品ごとに補助上限額が設定されています。購入価格がその製品ごとの上限の2倍を上回ると、補助率は1/2未満になります。

GビズIDプライムは時間がかかるので先に取る

申請は電子申請のため、補助対象者がGビズIDプライムを取得している必要があります。公式の手続きページは、取得に時間がかかる場合があるため、時間に余裕を持った準備を呼びかけています。販売事業者の招待を待つ間に取得を進めると、招待が届いてからの手戻りが減ります。

製品と販売事業者はどう選ぶ?商談の前に確かめること

導入する製品が事務局の製品カタログに載っているかを確かめ、その製品の「販売事業者一覧」から販売事業者を選んで申請したいと連絡します。商談の前に、価格・導入経費・保険・スケジュールなど5つを聞いておくと手戻りが減ります。続けて、対象製品の条件、選び方、聞くことの順に説明します。

カタログに載っている製品だけが対象(単価50万円・申請は1製品)

カタログに掲載されていない製品は対象外です。製品本体は、一部カテゴリを除き単価50万円以上が必要で、交付申請で選べる製品は1製品(同じ製品を複数個申請することは可能)です。すでに持つ製品と同じカテゴリの製品に置き換えるときは、①その製品に「置き換えが可能となる機能・性能」が登録されていること、②置き換え後の製品が既存の製品と比べて、その機能・性能を新規に1点以上持つことの、両方を満たす場合に申請できます。登録の有無は製品カタログの「製品詳細」で確かめます。「カタログ」という語は一般型の申請書類にも出てきますが、ここでいうカタログは事務局が公開する製品カタログです。

販売事業者一覧から選び、申請したいと連絡する

公式の手続きページは、対象製品ごとに記載された「販売事業者一覧」から販売事業者を選ぶよう案内しています。公募要領では、事業者が選んだ販売事業者に申請したい旨を連絡し、打診を受けた販売事業者が、事業者と事業計画が要件に合うかを確認します。その後、販売事業者が共同申請に同意します。

商談の前に販売事業者へ聞いておく5つのこと

商談の前に、次の5つを販売事業者に聞いておきます。いずれも公募要領と手引きの記載に関わる事実の確認です。

  1. 製品本体価格と、導入経費(上限は製品本体価格の2割)の内訳
  2. 周辺機器を含めて登録された製品か。含む場合は、登録内容どおりに申請する必要があります
  3. 補助額(導入経費を含む)が500万円以上になるとき、保険・共済への加入がどう必要になるか
  4. 交付決定の通知後に、契約・納品・検収・請求・支払いを進める予定日
  5. 請求書や見積書を、本事業の費用だけで分けて出せるか

誰が何をする?事業者と販売事業者の分担表

交付申請の主体は事業者本人です。販売事業者が担うのは招待・製品と価格の入力・省力化効果判定シートの添付・実績報告の確認と提出などで、使い方と省力化の効果の説明、書類の用意、支払い、効果報告は事業者自身がします。公式に1枚の分担表はないため、公募要領と手引きの記載をもとに整理しました。

分担表:招待から効果報告まで

次の表は、公募要領と手引きの記載をもとに整理したものです。

手順事業者販売事業者
条件の確認自社で確認・取得要件の確認
製品の選択カタログから選び連絡連絡を受ける
共同申請会社情報・書類を入力招待・製品と価格・判定シートを入力
審査・決定通知を受ける通知を受ける(販売事業者ポータル)
契約から支払い契約・検収・自分の口座から支払い納品・請求書などの発行
実績報告・入金報告・精算払請求実績報告の内容を確認し、事務局へ提出
効果報告マイページで報告手続きなし

販売事業者に任せられず、事業者がすること

任せられない作業は4つあります。

  • 交付申請は、中小企業等自らが主体となって行います
  • 導入製品の使い方と省力化の効果は、事業者が事業計画で説明します。判定シートは販売事業者が入力して添付します
  • 支払いは、事業者の口座から販売事業者へ行います
  • 効果報告は事業者が申請マイページから行い、販売事業者の手続きはありません

事業者と販売事業者の間のトラブルについて、事務局は責任を負わず、当事者間で解決することとされています。

招待から交付決定まではどう進む?

販売事業者が販売事業者ポータルから招待メールを送り、事業者は、招待から7日以内に招待URLから申請マイページを開設します(切れたら販売事業者に再招待を頼みます)。招待が届くまでは、公式サイトからは申請を始められません。不備があれば差し戻され、採択と同時に交付決定の通知が届きます。進み方を、招待、書類、差し戻し、審査の順に説明します。

招待メールは7日で切れる(公式サイトからは申請できない)

申請は、販売事業者のマイページ招待で始まります。事務局のホームページから申請を開始することはできません。招待URLの有効期限は7日間で、切れると再度招待を受ける必要があります。迷惑メール設定で通知が届かないことがあるため、「shoryokuka.smrj.go.jp」からのメール受信を許可しておきます。

事業者が入力するものと添付する書類

主な提出書類は次のとおりです(個人事業主は、履歴事項全部証明書と法人税の納税証明書の代わりに、確定申告書の控え第一表と所得税の納税証明書(その2)を出します。納税証明書は税務署で取り寄せます)。最後の省力化効果判定シートは、販売事業者が入力して添付します。

  1. 従業員名簿(指定様式)、損益計算書と貸借対照表(前期・前々期分)
  2. 法人は、履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)、法人税の納税証明書(その2)直近3期分、役員名簿・株主・出資者名簿(指定様式)
  3. 人手不足の状態を示す書類(時間外労働時間・従業員減少の確認用(指定様式)・求人募集を示す書類のうち、選んだ理由に合う1つ)
  4. 賃上げで上限を引き上げるときは、事業場内で働く最低賃金者の賃金台帳
  5. 省力化効果判定シート(指定様式。販売事業者が入力して添付)

差し戻されやすい3つの食い違い

手引きには、差し戻しの例として次の3つが挙がっています。

  • 決算書の数値と、申請時に入力した値が一致しない
  • 省力化効果判定シートの業種と、導入する製品の業種が一致しない
  • 申請情報の最低賃金と、賃金台帳の最低賃金が合致しない

審査と交付決定の通知、申請後に取り下げられない点

審査では、事業計画に記載の省力化の効果が合理的に説明されているかなどが見られます。差し戻された申請は、差し戻した日から180日を経過した日までに再提出しないと無効です。一度交付申請をすると、採否が決まるまで取り下げられません。交付決定の内容や条件に不服があって申請を取り下げたいときは、通知を受けた日から10日以内に、中小機構へ書面で申し出ることができます(交付申請取下げ届。出す前にコールセンターへ連絡します)。

たとえば飲食店で、販売事業者との商談が進み、納品日の話が出た場合は、交付決定の通知が届くまで契約も発注もしない前提で予定を組み直します。自社の場合を確かめたい方は、無料相談へ。
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交付決定から補助金の入金まで何をする?

交付決定の通知を受けてから契約・発注し、納品・検収・請求・支払いの順に進めます。そのあと実績報告を行い、確定検査を経て確定通知書が届いたら、事業者が精算払請求をして補助金を受け取ります。補助金を事業の完了前に受け取ることはできません。研修動画の視聴と確認テストも必須です。

まず研修動画と確認テスト(修了証は実績報告で出す)

採択・交付決定となった補助事業者は、研修動画の視聴とテストの受講が必須です。テストを修了すると発行される修了証は、実績報告時に提出が必要なため、ダウンロードして保管します。

契約→納品→検収→請求→支払いの順を守る

原則として、契約→納品→検収→請求→支払いの順に事業を行います。請求が納品前になる場合でも、契約より後に請求する必要があります。補助事業実施期間は、交付決定日から原則12か月以内です。この期間の中で事業を完了して実績報告まで出す必要があり、期限を過ぎると実績報告は出せません。期限までに完了できないと見込まれるときは、事務局へ報告して承認を得ます。承認なく期間内に完了しないと、交付決定の取消しになります。支払いは銀行振込のみで、補助事業者の口座から行います。

交付決定から入金までの順番の図。交付決定の通知を受けてから契約・発注し、研修動画と確認テストを受け、契約・納品・検収・請求・支払いの順に進め、交付決定日から原則12か月以内の実施期間の中で実績報告を出し、確定検査と確定通知書のあとに補助事業者が精算払請求をして入金される
図2 交付決定から補助金の入金までの順番

実績報告・確定検査・精算払請求で入金

補助金は、確定検査が完了しないと受け取れません。確定通知書を受け取ったら、補助事業者が事務局へ精算払請求を行います。交付決定は支払いを約束するものではなく、必ずしも交付決定を受けた補助額の全額が支払われるわけではありません。補助額が500万円以上になる場合は、保険・共済への加入を示す書類を実績報告で提出します。保険料は補助対象外です。

事務局の実務から
事務局の実務では、保険・共済の付保のように手引きの改訂で変わりうる条件は、その時点の手引きの該当ページで確かめ、ページを控えてから案内します。販売事業者の説明を聞いたあとに、同じページを自分でも開いておくと、手戻りが減ります。

販売事業者任せで対象外になる5つの例と防ぎ方

対象外や減額になりやすい進め方は5つあります。交付決定前に一部でも着手すると、補助金を受けられません。公募要領と手引きは、これらを補助の対象外や取消しの理由として挙げています。防ぎ方は、事業者が自分で確かめられる点に絞りました。

  1. 交付決定前の契約・発注。交付決定前に購入した省力化製品は補助対象外で、いかなる理由でも事前着手は認められません。交付決定通知を受け取ってから契約・発注を始めます。
  2. 交付申請した額を超える価格。製品本体価格は、交付申請した額を超えて販売・購入できません。見積の金額と交付申請の額が同じか、申請前に確かめます。
  3. 本事業以外の費用を含む証憑。販売事業者は、製品導入時に発行する証憑に、本事業の費用以外を含めて記載しないようにします。請求書を本事業の分と分けて出してもらいます。
  4. 自己負担を減らす販売方法。ポイント・クーポン等で購入額を減額・無償にすることや、購入額の一部または全額の払い戻しは、不適切とされています。値引きの話が出たら、その形が許されるかを事務局に確かめます。
  5. 支払いの方法。銀行振込のみで、現金払い・クレジットカード払い・小切手・手形・相殺は認められません。振込手数料は相手方負担にしないようにします。

注意:交付決定通知を受領後に契約・発注を始めてください。交付決定日以前に契約や発注を行うと、補助金の交付が受けられません。

導入後3年間の効果報告と、守ること

補助事業が終わったあと3年間、事業者が申請マイページから、過去1年間の効果を報告します。出さないと交付決定の取消しがあり、導入した製品は導入日から1年間、譲渡・交換・貸付ができません。2026年3月19日からの制度改定後の申請では、収益納付は求められません。

効果報告は事業者が自分で出す(販売事業者の手続きは無い)

効果報告は、補助事業終了後(省力化製品の導入後)から3年の間、過去1年間の事業実施効果等について行います。販売事業者の手続きはありません。報告が提出されなかった場合は、交付決定の取消しを行うことがあります。省力化製品が事業所に導入されていることの実地検査も、効果報告期間が終わるまでの間にあります。

導入後に守ることの図。することは、3年の間、過去1年間の効果を申請マイページから報告すること、取得日(検収日)を記したシールを製品に貼ること、処分制限期間中に処分するときは事務局の承認を受けること。してはならないことは、導入日から1年間の譲渡・交換・貸付と、省力化を通じた人員整理・解雇
図3 導入後に守ること・してはならないこと

手放す前に承認を受ける・人員整理をしない・シールを貼る

導入した省力化製品は、導入日から1年間、補助事業者の責めに帰することのできない事由を除き、譲渡・交換・貸付をしてはなりません。1年を過ぎても、取得した製品は耐用年数などで決まる処分制限期間の間、売却・転用・廃棄などの財産処分が制限されます。期間中に処分するときは事務局の承認を受け、残存簿価相当額などを納付します。承認を受けずに貸付や転売をすると、交付決定の取消しになります。省力化を通じて人員整理・解雇を行っていた場合は、補助金の返還になる可能性があります。労働生産性の目標が故意・過失で未達だったときも、返還になる可能性があります。取得した製品には、取得日(検収日)を記したシールを貼ります。

申請の流れで迷ったら、次に何をする?

まずGビズIDプライムの取得を始め、前期・前々期の決算書と従業員名簿をそろえ、法人は履歴事項全部証明書と納税証明書(その2)も取り寄せ(賃金台帳は、賃上げで上限を引き上げるときに使う)、製品カタログで製品と販売事業者を探して連絡します。条件に合うか迷うときや、賃上げの目標を置くか迷うときは、商談の前に相談すると判断が早くなります。一般型を選ぶ場合は、省力化補助金 一般型の解説や省力化投資補助金(一般型)の要件が参考になります。

今日から始める準備(自分で進めるとき)

  • GビズIDプライムの取得を始める
  • 前期・前々期の決算書と従業員名簿をそろえ、法人は履歴事項全部証明書と納税証明書(その2)も取り寄せる(賃金台帳は、賃上げで上限を引き上げるときに使う)
  • 人手不足の状態(残業・離職・求人)を数字で確かめる
  • 製品カタログで製品と販売事業者を探し、申請したいと連絡する
  • 商談で5つの質問を確かめ、交付決定まで契約・発注をしない

相談するときに手元に置くもの

相談では、前期・前々期の決算書、従業員数、導入したい製品の候補、販売事業者との商談の状況があると、条件の確認が進みます。エムアイエスの支援は、計画づくりの支援・内容の確認・手続きの案内です。

よくある質問

Q. 事務局の公式サイトから直接申請できますか?

A. できません。申請は販売事業者のマイページ招待で始まり、事務局のホームページから申請を開始することはできません。招待URLの有効期限は7日間で、切れると再度の招待が必要です。

Q. 交付決定の前に注文・契約してもよいですか?

A. いいえ。交付決定前に購入した省力化製品は補助対象外で、いかなる理由でも事前着手は認められません。交付決定通知を受領してから契約・発注を始めます。

Q. 申請したあとで取り下げられますか?

A. 一度交付申請を行った申請は、採否が決定するまで取り下げられません。交付決定の内容や条件に不服があって申請を取り下げたいときは、通知を受けた日から10日以内に、中小機構へ書面で申し出ることができます(交付申請取下げ届。出す前にコールセンターへ連絡します)。

Q. カタログ注文型はいつまで申請できますか?

A. 公募要領は、令和9年3月末頃までの間に補助事業の申請を受け付けるとしています。公式トップは「随時公募 受付中」と示しています(2026年10月時点)。

Q. 2回目の申請はいつからできますか?

A. 2回目以降の交付申請は、それ以前の交付申請にかかる補助金の支払いが完了した後に行えます。累計の上限などの細目は、公募要領で確かめます。

まとめ

カタログ注文型の申請の流れは、条件の確認から効果報告までの7つの手順です。交付申請の主体は事業者本人で、販売事業者は招待・製品と価格の入力・判定シートの添付・実績報告の確認と提出を担い、事業者は書類・説明・支払い・報告を担います。

対象外を防ぐ要は、交付決定の通知が届くまで契約も発注もしないこと、請求書を本事業の費用だけで分けること、支払いを銀行振込にすることです。

次の行動は、GビズIDプライムの取得と書類の用意です。そのうえで、公募要領の提出書類の節を読み、製品カタログで製品と販売事業者を探して連絡します。迷う点は、商談の前に無料相談で確かめてください。

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参考資料

※本記事は2026年10月時点で公表されている公募要領・公式サイトの情報をもとに作成しています。要件・日程・補助額は変わることがあります。申請の前に、必ず最新の公募要領をご確認ください。

この記事について

執筆:補助金サポートセンター編集部
監修:松村 昌典(2026年10月31日 監修)
株式会社エムアイエス 代表/中小企業診断士・応用情報技術者。補助金の申請支援に約15年携わり、うち10年は ものづくり補助金の事務局の運営を経験。支援実績2,000件超。制度の要件と審査の見方をふまえて、中小企業の事業計画づくりを支援しています。

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この記事を書いた人

山口県山口市(旧:阿知須町)生まれ 山口県立山口高校、立命館大学経済学部卒業

大学卒業後、山口県中小企業団体中央会に入職。補助金の申請支援に約15年携わり、うち10年は ものづくり補助金の事務局の運営を経験。

2022年5月に独立し、株式会社Management Intelligence Service(現:株式会社エムアイエス)を立ち上げる。支援実績2,000件超。自らのM&A経験を活かした企業へのM&A支援も得意とする。
「山口県から日本を元気にする経営コンサルタント」を合言葉に、山口県内の企業はもちろんのこと、県外企業へのコンサルティングも積極的におこなっている。

〈保有資格・認定〉
中小企業診断士
応用情報技術者

〈所属・会員情報〉
山口県中小企業診断士協会 正会員
山口県中小企業組合士会 正会員
山口県中小企業家同友会 正会員

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